児童福祉・障害福祉サービス
私自身も就労継続支援 A 型事業所にお世話になった経緯があります。
就労移行支援、就労継続支援 A 型・B 型、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、役所に新規指定申請を行い、設備基準および人員配置基準を満たす必要があります。
この申請については煩雑な手続きが多く、時間と労力が相当にかかってしまうケースが 多く見受けられます。
今後、事業開始・運営を検討される方々のお手伝いはもちろん、
自身の経緯も踏まえ、利用される側の方々のご相談にもご対応いたします。